一般社団法人日本東洋医学系物理療法学会 定款

第1章   総   則

(名 称)

第1条   この法人は、一般社団法人日本東洋医学系物理療法学会という。

(事務所)

第2条   この法人は、主たる事務所を茨城県つくば市春日4丁目12番7号 国立大学法人 筑波技術大学 348 号室に置く。

(目 的)

第3条   この法人は、鍼灸手技(徒手)医学の研究・教育とその振興に努め、それらに携わる者の資質向上と現代の医学界において、新しい治療分野を研究・開拓することを目的とする。もって社会および国民医療に貢献する。

(事 業)

第4条   この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 学術大会の開催

(2) 鍼灸マッサージ医学並びにその他の手技療法の研究・応用及び啓蒙

(3) 学会誌の発行

(4) その他、この法人の目的達成のために必要な事業

第2章   会   員

(種 別)

第5条   この法人の会員は、次の4種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(1) 正 会 員 この会の目的に賛同して入会した医師、はり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師およびその他医療に関する国家免許(資格)を有する個人および医学関連の研究者等で理事会の承認を受けた個人または団体

(2) 賛助会員 この会の目的及び事業に賛同し、理事会で承認された個人または団体

(3) 学生会員 鍼灸あんまマッサージ指圧師または医学等の教育機関に学籍を有する者

(4) 名誉会員 当学会に特に功労のあった者で、理事会の議決により推薦された者

(入 会)

第6条   正会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会長宛で事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2.賛助会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会長宛で事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。

3.学生会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会長宛で事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。

会長は、入会の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第7条   会員は、総会において別に定める会費を毎年納入しなければならない。

(会員の権利)

第8条   会員は、この法人が発行する学会誌の交付を受け、研究業績を学術大会及び学会誌に発表することができる。

(退 会)

第9条   会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

2.会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。

(1) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき

(2) 会費を1年以上滞納したとき

(除 名)

第 10 条   会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会において、議決権の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款に違反したとき

(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)

第 11 条 会員が納入した会費およびその他の拠出金品は、その理由を問わず、これを返還しない。

第3章   社 員 総 会

(種 別)

第 12 条   この法人の社員総会(以下「総会」と略す)は、通常総会と臨時総会とする。

(構 成)

第 13 条 総会は、正会員をもって構成する。

(権 能)

第 14 条   総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解 散

(3) 合 併

(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更

(5) 事業報告及び収支決算

(6) 役員の選任または解任、職務及び報酬

(7) 会員の除名

(8) 会費の額

(9) 長期借入金その他新たな義務の負担および権利の放棄

(10) 事務局の組織及び運営

(11) その他運営に関する重要事項

(開 催)

第 15 条   通常総会は、毎年1回開催する。

2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認めたとき

(2) 会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき

(3) 監事が第 14 条第4項第4号の規定により招集したとき

(招 集)

第 16 条   総会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。

2.会長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から 30 日以内に臨時総会を開かなければならない。

3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、一週間前までに通知しなければならない。

(議 長)

第 17 条   総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(定足数)

第 18 条   総会は、議決権の4分の1以上を有する正会員の出席をもって成立する。

(議 決)

第 19 条   総会における議決事項は、第 16 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2.総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

3.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

(書面または電子媒体表決等)

第 20 条   やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面または電子媒体による意思表示をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2.前項の場合における前二条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第 21 条   総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正 会員の現在数

(3) 出席した正会員の数

(4) 書面・電子媒体による表決者及び表決委任者の数

(5) 審議事項及び議決事項

(6) 議事の経過の概要及びその結果

(7) 議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人が、議長とともに署名押印しなければならない。

第 4 章   役   員

(種 別)

第 22 条   この法人に、次の役員を置く。

(1) 理 事    11 人以上 20 人以内

(2) 監 事     2人

2.理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事を持って会長とする。3名を副会長とする。

(役員の選任)

第 23 条   理事及び監事は総会において選任する。

2.会長は、理事会の決議により定める。

3.副会長は、理事の互選により定める。

4.監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)

第 24 条   会長は、この法人を代表し、その業務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。

3.理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4.監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること

(2) この法人の財産の状況を監査すること

(3) 前二号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し、不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること

(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

(任 期)

第 25 条   役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3.補欠により選任した監事の任期は前任者の在任期間とする(監事の任期は2年以内は不可)。

4.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第 26 条   理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。   

(解 任)

第 27 条   役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。ただし、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 法令または定款の規定に著しく違反したとき

(2) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき

(3) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)

第 28 条   役員は、その総数の4分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3.前二項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第5章   理 事 会

(構 成)

第 29 条 理事会は、理事をもって構成する。

2.理事会は理事総数の過半数をもって成立する。

(権 能)

第 30 条   理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開 催)

第 31 条   理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき

(2) 理事総数の5分の2以上の理事から、会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき

(招 集)

第 32 条   理事会は会長が招集する。

2.会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から二週間以内に理事会を招集しなければならない。

3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)

第 33 条   理事会の議長は、会長が当たる。

(議決等)

第 34 条   この法人の業務は、理事の過半数をもって決する(可否同数の場合は廃案となる。議長が決することは不可)。

  第6掌   資産、会計及び事業計画

(資 産)

第 35 条   この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 財産目録に記載された財産

(2) 会費

(3) 補助金及び寄付金品

(4) 財産から生じる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他の収入

(資産の管理)

第 36 条   資産は会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)

第 37 条   この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第 38 条   この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)

第 39 条   前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算の成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告書及び決算)

第 40 条   会長は、毎事業年度修了後3カ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。

(長期借入金)

第 41 条   この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)

第 42 条   この法人の事業年度は、毎年 1 月 1 日に始まり、翌年 12 月 31 日に終わる。

第7章   事 務 局

(設 置)

第 43 条   この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2.事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3.事務局の職員は、この法人の会員であってはならない。

4.事務局の職員は、会長が任免する。

(書類及び帳簿の備置き)

第 44 条   主たる事務所には、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。

(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類

(2) 収入、支出に関する帳簿および証拠書類

(3) 総会および理事会の議事録

第8章   定款の変更および解散

(定款の変更)

第 45 条  この定款の変更は、総会において議決権の2分の 1 以上が出席し、その出席者の議決権の4分の3以上の議決を経なければならない。

(解 散)

第 46 条   この法人は、次に掲げる事由によって解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする事業の成功の不能

(3) 会員の欠亡

(4) 合 併

(5) 破 産

(6) 裁判所による解散命令

2.総会の議決により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

3.この法人を合併する場合には、総会の同意を得なければならない。

(残余財産の処分)

第 47 条 この法人が解散する場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人または国に贈与するものとする。

    

第9章   雑   則

(顧 問)

第 48 条 この法人の事業を行う上で、必要がある場合には、顧問を置くことができる。

2.顧問は、会長の諮問に応え、また総会および理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。

3.顧問の任期は、会長の在職期間とする。

4.顧問には、その職務に要した費用を弁償することができる。

(公 告)

第 49 条   この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(委 任)

第 50 条   この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、会長が別に定める。


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